裏側という程のものではありませんが、こんな葉書が届きました。
横浜市指定定期検査機関
公益財団法人 横浜市消費者協会 計量検査課
はかりの検査のお知らせ
計量法に基づき、取引・証明に使用するはかりの定期検査を実施します。
検査は(公財)横浜市消費者協会の検査員が直接店舗(事業所)に訪問して行います。
私たちの身の回りには、たくさんの『はかり』が存在します。スーパーで使用する販売用の『はかり』や薬局で使用する調剤用の『はかり』など、その種類もまた多種多様です。
私たちが日々生活をしていく上で『重さ』とは、なくてはならない基準の一つです。特に、当事者間の利害や人の生命に関わるものなどは、その正確さがより厳しく求められるのはいうまでもありません。
このため、取引・証明に使用する『はかり』については、計量法に基づき様々な規制がされています。
下記の画像はフジ青果の電気式はかりに実際貼られているシールです。
定期検査済証印
定期検査に合格した「はかり」には、「定期検査済証印」が「はかり」の前面に貼り付けてあります。
定期検査免除の印
計量法の規程により、検定年月が新しく、使用の開始が間もない、新規購入等の「はかり」については、初回の定期検査が免除となります。定期検査が免除となった「はかり」には、「定期検査免除の印」が「はかり」の前面に貼り付けてあります。
こんな検査が実は食品業界にはあるんです。
この検査を受けて合格しているのは、きちんとした正確なはかりで計量している証のもなるのです。
以上、はかりのお話でした。